|
| |
エコ・リサイクルが当たり前になってきた昨今、企業にとっては、「産業廃棄物処理」は重要課題の一つといっても過言ではありません。
資源を有効利用し、環境への負荷を削減する。企業の信頼と環境確保、これこそが企業イメージを高める第一歩なのではないでしょうか?
廃棄物処理は、何を、どのようなシステムで、どのように処理されるのかが最も大事です。以下に、産業廃棄物処理業者を検討されている企業様に参考していただける項目をご用意しました。ぜひ、有効利用して頂ければ幸いです。 |
| |
|
| |
|
| |
|
建設業・製造業から出てくる副産物が産業廃棄物の主な発生源となっています。その他、流通業、農林水産業とあらゆる分野で発生しています。 |
|
| |
|
| |
|
| |
事業者と産廃業者との間でかわされる項目 |
■ |
収集運搬業者と処分業者の許可証等の写しをもらっていますか?
(委託契約書への添付が義務づけられています。) |
■ |
収集運搬業者は、東京都と運搬先となる施設がある都道府県等で、許可を受けています。(許可証の写しで確認出来ます。) |
■ |
収集運搬業者の許可等の範囲として、委託している(しようとしている)産業廃棄物の品目が取り扱えるようになっています。(許可証の写しで確認出来ます。) |
■ |
処分業者は、施設のある都道府県等の業の許可等を受けています。(許可証の写しで確認出来ます。) |
■ |
処分業者の許可等の範囲として、委託している(しようとしている)産業廃棄物の品目が取り扱えるようになっています。 (許可証の写しで確認出来ます。) |
■ |
収集運搬業者と、処分に関する委託契約を書面で結んでいます。 |
|
| |
|
| |
産業廃棄物委託の基準 |
■ |
事業者は、その産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、その運搬については法第14条第12項に規定する収集運搬業者にその他の環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する処分業者及びその他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなくてはならない。 【法第12条第3項】 |
■ |
事業者は、その産業廃棄物運搬または処分を委託する場合には、定められた基準に従わなければならない。【法第12条第4項】 |
■ |
事業者は、委託処理する場合には、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な処置を講ずるよう努めなければならない。【法第12条第5項】 |
|
| |
|
| |
|