| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正(平成17年4月1日施行)により、産業廃棄物処理業の許可事業者が許可の更新や変更などを申請する際に、「遵法性」、「情報公開性」及び「環境保全の取組」について、評価基準を満たしていれば、都道府県知事の判断により、許可申請時に必要な添付書類の一部を省略することができ、併せて、許可証に評価基準に適合した業者であることを確認した旨の記載を行う仕組みが創設されました。
これに伴い、弊社が千葉県より評価基準適合業者と認定されました。
(千葉県における評価基準適合業者一覧はこちらをクリック)
今後も、適正かつ安全に廃棄物処理を行ってまいります。
参考:評価制度について
1.評価制度の目的
この制度は、
@一定のレベルを満たす処理業者を明らかにすること
A排出事業者が委託業者を選定する際の参考となる重要な情報となること
B優良化を目指す処理業者の取り組みに具体的な目標を与えること
C各都道府県において統一的な基準により優良性の判断がなされること
といった意義に基づき、産業廃棄物処理業界の優良化に向けた第一歩として大きな役割を担っています。
2.評価制度の対象となる事業者
産業廃棄物処理業の許可を得て、基準適合確認申請と同一の業の区分で5年以上の実績があり、以下の基準を全て満たす業者が対象となります。
(1)遵法性
直近5年以上にわたり産業廃棄物処理業を的確に行っており、過去5年間に環境法令に基づく不利益処分(命令等)を受けていないこと。
(2)情報公開性
規則で定められたすべての事項を、インターネットで公開していること。
(3)環境保全の取組
環境大臣が定める認証制度(ISO14001、エコアクション21及びこれと相互認証された規格認証制度)を取得し、事業活動に伴う運用がなされていること。
3.評価基準適合業者の公表
評価基準に適合した事業者については、その旨を許可証に記載するとともに、適合事業者の一覧が都道府県のホームページで公表されます。
併せて、適合事業者一覧には参考事項として、環境保全に係る認証制度の種類、電子マニフェストの対応の可否などについても情報が表記されます。
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